住宅資金の贈与(非課税枠の利用)

親からの住宅資金の援助は一定額まで税金がかからないってご存知ですか?

住宅を買うときに多くの人が親などからの援助を活用しています。

ただし、ここで気になるのが税金です。通常はが親であっても、贈与を受けると贈与税の対象となります。しかし住宅を購入する際に親や祖父母から資金援助を受けると、一定額まで贈与税がかからない非課税枠が利用できるのをご存知でしょうか。

現在は税制改正で非課税枠が拡充されています。

税制改正により、親などからの住宅資金の贈与税の非課税枠が2016年は700万円に拡充されています。贈与税にはもらう相手や目的にかかわらず110万円まで税金がかからない基礎控除もあるため、合計810万円まで非課税となります。

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さらに、取得する住宅が省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性のいずれかの基準を満たす場合は、非課税枠が500万円加算されて1,200万円になります。基礎控除と合わせるとなんと1,310万円まで非課税となる計算です。

※1.住宅取得資金の非課税枠を受けるための要件(新築住宅の場合)
1).贈与を受ける子や孫が贈与の年の1月1日現在で満20歳以上
2).合計所得金額が2,000万円以下
3).住宅の床面積が50m2以上240m2以下
4).原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得すること
5).贈与を受けた翌年12月31日までに居住すること

※2.非課税枠が加算される住宅の要件
以下のうちいずれかの性能を満たす住宅
1).省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4)
2).耐震性の高い住宅(耐震等級〈構造躯体の倒壊等防止〉2以上または免震建築物)
3).バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)

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2016年10月から非課税枠が2,500万円に拡大予定

この700万円の非課税枠は2016年9月までの契約が対象となっており、10月以降は段階的に金額が変わる見込みです。

これは2017年4月に消費税率が10%に引き上げられる予定となっており、その前後で住宅需要が大きく変動しないようにするためです。

具体的には2016年9月までは消費税率引き上げ前の駆け込み需要が見込まれるため、贈与税の非課税枠が700万円(一定の基準を満たす住宅は1,200万円)です。その後2016年10月から2017年9月までは消費税増税による需要の落ち込みを抑えるため、贈与税の非課税枠が2,500万円(同3,000万円)に大幅アップする予定となっています。

単純には消費税増税による負担増を軽減することが目的ですから、消費税が8%で、かつ贈与税の非課税枠が700万円である2016年9月までが、親から援助を受けて家を買う好機といえますが、贈与額が大きい場合などは慎重に時期を選択する必要があるかもしれません。

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夫婦それぞれが贈与を受けた場合は住宅を共有名義に

贈与税は贈与額が大きいほど税率が高くなり、通常は700万円を超えると30%以上の税金が課せられます。

そう考えると、住宅取得時の贈与税の非課税枠がいかに有利な制度かがわかります。仮に夫婦がそれぞれの親や祖父母から700万円ずつ贈与を受ければ、1,400万円まで非課税で援助が受けられるのことになります。

ただし夫婦で贈与を受ける場合は、それぞれの贈与額に応じて住宅の名義を共有にする必要があるため注意が必要です。

仮に妻が自分の親から700万円の贈与を受けたにもかかわらず、住宅が夫の単独名義になっていると、妻から夫への贈与とみなされて贈与税が課せられてしまうのです。

最後に、贈与税の非課税枠を利用するには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告が必要です。税務署で忘れずに申告手続きしてください。

また、非課税枠の金額は住宅の契約時点で決まりますが、実際に贈与を受けるのは引き渡し時点が原則です。契約時点で贈与を受けてしまうと、翌年の3月15日までに引き渡しが受けられなかった場合に非課税枠が使えなくなる場合があるので注意してください。

家を買うときに親などから援助を受けることに抵抗を感じる人も少なくありません。

しかし、資産を有効に生かし、若い世代の住居費負担を減らすという意味では、贈与税の非課税枠は非常に意義のある制度といえます。援助を受けた分は親孝行で返し、新居に遊びに来てもらうなどすれば、家族みんなが満足する結果となるのではないでしょうか。

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