年収106万円、働く女性に今年からできる新たな壁とは

パートタイマーでもある程度働くと社会保険に加入しなければなりませんが、どれくらい働くと加入するのでしょうか?

現在のところ、1日の労働時間および1か月の勤務日数が、正社員の概ね4分の3以上の場合とされています。

例えば、正社員の労働時間が1日8時間、1週40時間であれば1日6時間以上、日によって勤務時間が変わる場合は、1週間で合計30時間以上が目安になります。

よく年収130万円未満であれば扶養から外れることはないと誤解されますが、実際はお給料の額によるのではなく、働く時間、日数で決められるため、扶養でいられる年収(年収見込み130万円未満)であっても関係ありません。

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ところが今年の10月からは、このルールが以下のように変更されます。当面は大企業(従業員501人以上)のみが対象になりますが、3つの条件すべてを満たすと、厚生年金と健康保険に加入することになります。

1. 労働時間が週20時間以上
2. 年収106万円以上(月収8.8万円以上)
3. 1年以上の雇用が見込まれていること

新たに

「年収106万円の壁」

ができることになるのです。

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例えば、1日6時間、週5日、時800円(年収約120万円)という条件のもと大手スーパーでパートをする妻の場合、年収130万円未満となるので、国民年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者として夫の扶養となるため社会保険料の負担はありません。

いわゆる「年収130万円の壁」で、将来の年金は老齢基礎年金のみとなります。

では、今年10月からどうなるかというと、前述の3つの条件をすべて満たすため、夫の扶養から外れて、勤務先で厚生年金と健康保険に加入することになります。保険料は、給与に応じて決定され、例えば月収10万円の場合、給与から天引きされる保険料は厚生年金が約9,000円、健康保険が約5,000円となり、将来の年金は厚生年金も支給されます。また、健康保険に加入していることで、病気や出産などで働けない場合は、給与保障(傷病手当金や出産手当金)もあります。

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上記のように、いざという時の備えや将来の年金などメリットもありますが、反面、保険料負担が大きいため手取が大きく減ることになります。住宅ローンの返済計画など、女性の収入が生活に与える影響は少なくないため、直前になって慌てることがないよう、今のうちからどのような働き方をするのかしっかりと考えておきましょう。

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