固定資産税の減税が2年間延長?来年度住宅税制の改正案の中身とは
【国土交通省が特例措置や優遇制度の延長を要望】
国土交通省が2016年度の税制改正要望を発表しました。来年度の予算編成に合わせ、住宅税制などの改正案をまとめたものですが、固定資産税半額などの特例措置やその他優遇制度について、「2016年度税制改正要望」の中で延長を求めていることが分かりました。
この要望は「税制改正大綱」に盛り込まれ、2016年1月下旬に改正法案として、予算の審議を行う国会に提出される予定です。
では、どのような特例措置や優遇制度が延長となるのか具体的にご紹介しましょう。
[spacer color=”8BC234″ icon=”fa-heart” style=”1″]
【減額措置を2年延長し、2018年3月末までに!】
固定資産税の減額措置については、2016年3月31日までの減額措置を2年延長し、2018年3月31日までとすることを求めています。
建物分の税額を新築時から戸建てで3年間半額
建物分の税額を新築時からマンションで5年間を半額
耐久性や耐震性などの基準を満たし良質で長持ちする住宅と認められた長期優良住宅については、以下の特例措置が取られています。これも2016年3月31日までとなっていますが2年延長し、2018年3月31日までとすることを求めています。
1.登録免許税の引き下げ
所有権保存登記で一般住宅0.15%から0.1%へ引き下げ
所有権移転登記で一般住宅0.3%から戸建て0.2%、マンション0.1%へ引き下げ
2.不動産取得税の課税標準からの控除額の引き上げ
一般住宅1,200 万円から1,300 万円へ引き上げ
3.固定資産税半額の適用期間の延長
新築戸建て3年から5年へ延長
新築マンションは5年へ7年延長
[spacer color=”1787C2″ icon=”fa-star” style=”1″]
【マイホームを売買した時の利益や損失の申告が有利に】
マイホームを買い換えた時にも特例措置があります。家が高く売れて利益を得た時の所得税を繰り延べる「買換え特例」、安く売れて損をした時の損失を最長4年間、他の所得と相殺(損益通算)できる「譲渡損失の繰越控除」は2015年12月31日で終了します。これも2年延長して2017年12月31日までとします。
現段階では国土交通省が要望を出した段階ですが、マイホームの取得促進は政府も重要視しているため、延長される可能性が高いと言えるでしょう。2017年には消費税の増税も控えており、マイホーム計画をお持ちの方には朗報と言えそうです。
[spacer color=”C2841B” icon=”fa-inbox” style=”1″]
住む家FP(ファイナンシャルプランナー)へのご質問やライフプランニング、ライフプラン・シミュレーションをご希望の方は、下記に必要事項と具体的なご要望を入力いただき送信してください。
福島県の地域に根差した頼れるFP・ライフプランナーを目指し活動してまいります。
お気軽にご相談お問合せください。
※主な活動地域:
福島県福島市、郡山市、二本松市、田村市、白河市、須賀川市、会津若松市、喜多方市
いわき市、石川郡、伊達市、南相馬市、相馬市
[spacer color=”40ACE3″ icon=”fa-leaf” style=”1″]